当院では、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。
1階総合窓口に設置している『顔認証付きカードリーダー』にマイナンバーカードを置いていただくことで、簡単にマイナ受付が行えます。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ご注意

・各種医療証(公費負担医療受給者証・市区町村が発行する乳幼児医療証や特定疾病療養受領証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことが出来ません。
お手数ですが、マイナ受付された際に受付窓口にて医療証のご提示をお願いいたします。

・マイナンバーカードで医療保険の情報を確認することが出来ない場合は、従来の健康保険証を確認させていただく場合がありますのでご了承ください。

利用可能場所

1階の総合受付に1台設置
注)利用する場合は、顔認証もしくは暗証番号による本人確認が必要となります。
  詳細につきましては、厚生労働省の案内をご参照ください。
  操作手順でご不明な点がありましたら、受付スタッフまでお声がけください。


❖限度額適用認定証の準備が不要になりました

「限度額適用認定証」とは、窓口での支払が高額になる場合に、窓口での自己負担額を所得に応じた限度額にするために、医療機関へ提出する証書類です。
これまでは事前に申請等を行い認定証を準備する必要がありましたが、現在は限度額適用認定証がなくても患者さまが情報提供に同意をするとオンラインで適用区分等の情報を取得することが出来るようになったため、限度額を超える支払が免除されます。
オンラインでの情報確認はマイナンバーカードがない場合であっても対応出来ますので、オンラインで限度額適用認定証の確認・適用を希望する場合は、受付窓口までお声掛けください。
ただし、ご加入されている医療保険がデータを登録しておらず、適用区分の変更がされていない場合や確認が出来ない場合には申請していただく必要がありますのでご了承ください。

❖必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことが出来ます

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際に、情報提供の同意をすることで、受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことが出来ます。
当院を受診したことがない場合であっても、今までに使った薬の情報や過去の健康状態等が医師と共有できることで、より多くの情報に基づいた診療を受けることが可能となります。